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借金問題

◎借金の返済が苦しい
◎家族に内緒の借入がある
◎住宅ローンの支払いを滞納している
◎過払金を請求したい

あなたに合った解決方法が必ずあります。

任意整理・過払金の請求

引直し計算をしたら、債務が残りました。一括では無理でも、分割でなら何とか支払えそうです。
こんなときは「任意整理」ができます。
裁判所を利用しないで、債権者との話し合いで債務を整理します。
残った債務額を3年から5年で返済できるかがひとつの目安となります。
貸金業者から貸し借りを長く繰り返してきた場合は、引直し計算で借金が減るだけでなく、借金が無くなったり、場合によっては、過払い金を取り戻せる可能性があります。
また、全部返済してしまった昔の借金でも、過払い金を取り戻せることがあります。

個人民事再生

引直し計算をしても、残ってしまった借金が多くて、分割にしても返済できそうにありません。 また、住宅ローンを抱えており、できれば住宅は手離したくありません。
「個人民事再生」が適しているかもしれません。
任意整理は、通常、引直し計算をしても残ってしまった元金からさらに減額することは、なかなかできません。 でも、個人民事再生の場合は、原則として借金の約5分の1または100万円のいずれか多い額を3年か5年で返済すれば、残りの債務の支払いは免除されます。
住宅ローンを抱えている場合は、住宅を売却せずに手続きを進めることができます。
ただし、住宅ローンは減額されません。

その他にも様々な要件がありますので、詳しくはご相談ください。

自己破産

借金が多過ぎて、毎月の給料では、とても返済できません。
「破産」という方法があります。
任意整理や個人民事再生のように、将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に自己破産の申し立てを行います。 そして免責決定が得られれば借金が免除されます。
破産をしたことによって、すべての財産が無くなるわけではありません。 戸籍に「破産」と載ってしまうのではないか、選挙権が無くなるのではないか、といった心配もありません。
しかし、借金の原因としてほとんどギャンブルに使ったとか、浪費によりあまりにも多額な借金をしたような場合は、免責決定が得られない可能性もあります。

特定調停

複数の貸金業者から貸し借りを繰り返してきました。立ち直るためにも、この際頑張って自分自身で返済する方法を話し合いたいのです。
それなら「特定調停」がいいでしょう。
裁判所に特定調停の申し立てを行い、任意整理と同様に、それぞれの貸金業者への借金を引直し計算したあと、残った債務について返済方法を話し合います。
裁判所が選任する調停委員が間に入って、債権者と話し合いを進めてくれますので、専門家に頼まなくても、本人で十分に対応できます。
ただし、引直し計算の結果、過払いであった場合、特定調停で過払い金を請求することはできませんので、別途請求手続きを行う必要があります。

民事法律扶助

経済的にお困りの方のために、無料で相談を行い、司法書士費用などを立て替える制度です。一定の要件がございますので、まずはご相談ください。